賃貸丸わかり辞典

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中小企業基盤整備機構
中小企業総合事業団、地域振興整備公団、産業基盤整備基金の業務を統合し、2004年7月に発足。ベンチャー支援、経営支援、 ... 京大桂ベンチャープラザの賃貸 ... 堺試作開発型事業促進施設(テクノフロンティア堺)の賃貸に関する公告. イベント ...
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半年前に現在の賃貸マンションに入居しました。
その際、家主の意向で保証会社を立てて契約しました。
初回契約金として家賃の半額を払いました。
この度、不幸にも保証会社が倒産したので、新たな保証会社を立てる旨連絡があり、新たな契約金として家賃の半額を払うことになりました。
ただ、事が事だけに、管理会社(家主かも)がその半額を持つそうです。
この件について、家主も管理会社も被害者であることは十分理解できますが、そもそも保証会社を立てるのは家主の利益、リスク回避が目的の事であり、痛み分け的な発想が納得いきません。
保証が必要なら保証人を立てることは出来るのですが、保証会社を立てて住んで頂くのが契約であるとの主張です(契約書には倒産した会社との契約を結ぶとしか記載はありません)素人考えでは新たな契約金振込み請求を無視しても、退去を迫られる法的な根拠は無いように思います。
ただ、額自体は数万円ですし、家主側も一応の誠意は見せてくれているので、あまりごねて関係を拗らせるのも得策とは思えません。
どのような対応が最善か、意見を頂けると幸いです。